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![]() 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全 ※振動源を周囲に設置しない、 点検・修理のために必要な作業空間を確保する、機器周辺の清掃を行う |
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![]() 全ての機器について簡易点検を実施。 さらに一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施。 ※義務の履行のため、所有・管理する機器のリスト化と点検体制・スケジュール等を検討ください。 |
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![]() フロン類の漏えいが見つかった際、修理を実施。 修理しないでフロン類を充填することは原則禁止。 *フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります |
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![]() 機器の点検・整備の履歴について機器毎に記録簿に記録。 廃棄までの記録簿の保管。 |
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![]() 第一種フロン類充填回収業者から充填・回収証明書の交付を受け、漏えい量を算定。 一定量以上漏えいした場合の毎年度の国への報告。 ※報告された漏えい量は会社名とともに公表されます。 ※義務の履行のため、充填量・回収量の集計体制・スケジュール等をご検討ください。 |
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![]() 不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付。 フロン類の回収・再生・破壊に必要な費用の負担。 *フロン類の回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。 |
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フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の2つの方法があります。 |
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なお、法に基づく定期点検の対象及び点検頻度は下記の通りです。 |
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定期点検対象機器の確認は、冷凍空調機器の室外機などの銘板に記載された「圧力機の定格出力」や「電動機出力・圧縮機」、「呼称出力」などで確認できます。不明な場合は、カタログを確認するかメーカーに問い合わせして下さい。 |
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第一種フロン類充填回収業者から発行される充填証明書・回収証明書に基づき、下記算式で算定漏えい量を算定すること(事業者単位、事業所単位)が必要です。 |
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毎年度における算定漏えい量が1,000CO2-t以上となった場合、翌年度の7月末までに国(事業所管省庁)に報告することが必要です。 |
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